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任意継続被保険者制度とは?メリットと手続き解説!!【被保険者資格取得申出書】

任意継続被保険者制度とは?メリットと手続き解説!!【被保険者資格取得申出書】

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こんにちは!! てっち(@simplelike0112)です。

今回は、会社を退職して健康保険を「任意継続被保険者」に切り替える方法を紹介したいと思います。

会社を退職したら健康保険の切り替えを急ぎでやらなくてはいけません。

でないと・・・医療機関にかかったときの料金が全額負担となってしまいます。

通常、会社勤めしてる方は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」に加入してるので3割負担となってます。

会社勤めしていた方なら任意継続被保険者制度を利用すると、2年間「全国健康保険協会(協会けんぽ)」に加入できます。

では、任意継続に切り替える方法です(^^)/

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1. 任意継続被保険者制度とは?

てっち
申し込み方法の前に、任意継続制度について簡単に解説するね。

1-1.任意継続被保険者資格って?

会社勤めしていて、全国健康保険協会(協会けんぽ)の被保険者になっていれば「健康保険被保険者証」を持っていると思います。

下記写真は「健康保険被保険者証」

健康保険被保険者証

「健康保険被保険者証」を持っていれば、会社を退職し「健康保険被保険者」でなくなっても、2年間だけ「任意継続被保険者」として全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入できます。

この制度のことを「任意継続被保険者制度」といいます。

任意継続被保険者制度

  • 退職前に2ヶ月以上資格を所持していた。
  • 資格を失った日から20日以内に任意継続を申し出ること。
  • 任意継続被保険者となってから2年まで。
  • 健康保険任意継続被保険者資格取得申出書を申請すること。
  • 扶養家族が増えても金額は同じ

「任意継続被保険者」になると、会社勤めしていたときと同じ保険制度を受けることができますよ。

国民健康保険に加入してもいいですが「退職前の収入」「扶養家族の人数」などにより保険料が割高になるかもしれません。

「任意継続被保険者」の保険料と国民健康保険の保険料を比べてお得な方を選ぶといいでしょう。

保険料の比較方法については、下記記事に書いてるのでお読みください。

1-2.期間は2年間だけ

会社勤めしていた方におすすめな「任意継続被保険者制度」ですが、期間があるので注意しましょう。

期間は2年間だけです。

その後は、国民健康保険に切り替えなくてはなりません。

会社を辞め個人事業主やフリーランスになった方は、2年間「任意継続被保険者制度」を利用し、それ以降は国民健康保険に切り替えましょう。

補足

個人事業主やフリーランスになり、収入が会社員時代より大幅に増えた方は国民健康保険料がかなり高くなるでしょう。

2年間「任意継続被保険者制度」を利用すれば、保険料を低く抑えることができますよ。

会社を探して再就職を考えてる方は2年以内に新しい職場を見つけると、国民健康保険に切り替えなくてもいいですよ!!

1-3.退職前2ヶ月資格所持で加入できる

「任意継続被保険者」になるには最低2ヶ月、全国健康保険協会(協会けんぽ)の被保険者になっている必要があります。

「健康保険被保険者証」を見て確認しましょう。資格取得年月日も確認できますよ!!

健康保険被保険者証の資格取得年月日確認方法

注意が必要なのは資格取得年月日より2ヶ月ということ・・・会社に勤めてからでないので注意しましょう。

試用期間中など、会社が健康保険に加入してくれてない場合はダメってことですよ。

では、任意継続に加入できるかできないかを(例)を使って説明します。

例えば・・・

会社に就職して「健康保険被保険者証」をもらい資格取得年月日から1ヶ月で会社を辞めたとしましょう。この場合は「×」です。

例えば・・・

会社に就職して「健康保険被保険者証」をもらい資格取得年月日から2ヶ月で会社を辞めたとしましょう。この場合は「〇」です。

1-4.任意継続→健康保険→任意継続もできる

少し特殊な例を説明します。僕も経験があります(^^)/

こんな時はどうなの?

  1. 会社を退職「任意継続被保険者」になる
  2. 1年4ヵ月「任意継続被保険者」に加入
  3. 会社に就職して「健康保険被保険者」になる
  4. 3ヵ月で会社を退職する

任意継続被保険者制度を利用できるの?

②の1年4ヶ月の間に職業訓練を受講してました。興味がある方は下記記事をご覧ください。

上記のような場合でも、「健康保険被保険者」に2ヶ月以上加入していれば「任意継続被保険者制度」が利用できます。

そして、期間は2年間に戻りますよ。

「新しい会社決まったけど自分には合わない・・・」「労働条件が違う!!」など・・・

会社を辞めたくなった場合、最低2ヵ月我慢すれば、退職後再び「任意継続被保険者制度」が利用できますよ!!

ちなみに、新しい会社が決まり、新しい健康保険証をもらったときにも手続きが必要です。詳しくは、下記記事をご覧ください。

1-3.20日以内に手続きをしよう

退職するとき会社に健康保険被保険者証を返却します。すぐに任意継続被保険者の加入手続きを行いましょう。

健康保険被保険者の資格を失ってから20日以内に手続きをしないと「任意継続被保険者制度」を利用できなくなってしまうので注意しましょう。

補足

任意継続被保険者の加入申込をして保険証が交付されるまでは、保険証が無い状態になります。

その間に医療機関にかかることになったら「今新しい保険証への切り替え手続中」だと説明しましょう。

一旦は、医療費全額負担しなければりませんが、払い過ぎた分はちゃんと戻ってくるので安心してくださいね!!

全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページにある申請書を提出すれば返金されます。

注意

上記内容も、20日以内に手続きしたときの話です。手続きしていなかったら適応されないので注意してくださいね!!

10割負担した医療費の差額も返金されないよ!!

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2.【任意継続被保険者資格取得申出書】の書き方

てっち
では、任意継続に切り替える方法を紹介します。

任意継続被保険者になるには?

  • 「任意継続被保険者資格取得申出書」に必要事項を記入
  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)に提出

2-1.協会けんぽから必要書類をダウンロード

まずはじめに、協会けんぽホームページへ行きましょう。

ホームページの「申請書ダウンロード」という項目にある「申請書を選択してください」を押しましょう。

任意継続被保険者申し込み方法

 

ドロップダウンリストが出てくるので、「15.任意継続被保険者資格取得申出書」を選択しましょう。

任意継続被保険者申し込み方法

 

「15.任意継続被保険者資格取得申出書」が選択されたら、「表示」ボタンの色が変わります。「表示」ボタンを押しましょう。

任意継続被保険者申し込み方法

 

「任意継続被保険者資格取得申出書」のページへ移動します。すると、申請書様式がダウンロードできるようになってますよ。

  • パソコンなどで入力したい場合は「(入力用申請書)」をクリック
  • 印刷してから手書きしたい場合は「(手書き用申請書及び記入例)」をクリック
任意継続被保険者申し込み方法

 

(入力用申請書)をクリックするとPDFファイルが起動します。

(手書き用申請書及び記入例)を選んだ方は印刷して手書き、(入力用申請書)を選んだ方は、PDFファイルに必要事項を入力してから印刷します。

(入力用申請書)では入力したPDFファイルを保存できるので便利!!

任意継続被保険者資格取得申出書

書き方や操作説明のPDFファイルもあるので参考にしてね。僕は、(入力用申請書)を選びましたよ。

2-2.任意継続被保険者資格取得申出書へ必要事項を記入

記入に必要なもの

  • 健康保険被保険者証(会社からもらった保険証)

健康保険被保険者証は、退職後に会社に返却しなければなりません。

※任意継続被保険者資格取得申出書に「記号・番号・支部名」の記入が必要となるので、会社へ返却する前にコピーするかメモしておきましょう!

①「申出者情報」欄への記入

任意継続被保険者資格取得申出書の記入方法
記入する7項目

  1. 健康保険被保険者証の支部名(例えば・・・大阪支部)
  2. 健康保険被保険者証の記号・番号
  3. 生年月日
  4. 氏名 ※氏名は印刷後自署してください
  5. 性別
  6. 住所
  7. 電話番号(日中連絡取れるもの)

②の氏名は入力できないので、印刷後に自署してください。自署の場合は押し印しなくても大丈夫ですよ。

⑦の電話番号は携帯電話番号で良いでしょう。

①の支部名と②の記号・番号って? 下記写真を参考に!!

任意継続被保険者資格取得申出書の記入方法

②「勤務していた事業所」欄へ記入

任意継続被保険者資格取得申出書の記入方法
記入する3項目

  1. 勤務していた事業所「名称」
  2. 勤務していた事業所「所在地」
  3. 資格喪失年月日(退職日の翌日)

③の資格喪失年月日は退職した日の翌日になります。

例えば・・・3月末で退職するなら4月1日。

給料締日が20日で3月20日に退職するなら、3月21日です。

資格喪失年月日後は「健康保険被保険者証」が使えなくなるので注意!!20日以内に「任意継続被保険者取得申出書」を提出し手続きしましょう。

③「保険料の納付方法」欄へ記入

任意継続被保険者資格取得申出書の記入方法

保険料の納付方法は次の4つの中から選ぶことができます。

納付方法

  1. 口座振替(毎月納付のみ)
  2. 毎月納付
  3. 6ヶ月納付
  4. 12ヵ月納付

②の毎月納付は、毎月ポストに保険料納付書が届く方法です。コンビニなどで支払いします。(下記写真参照)

任意継続被保険者保険料納付書

まとめて納付して少しでも保険料を抑えたい方は③か④を選びましょう。

企業に再就職しようと考えている方は②の毎月納付でいいと思いますよ。

「コンビニに払いに行くの面倒くさい!!」って方は①の口座振替がおすすめ。毎月自動的に保険料が引き落とされます。

別途「口座振替依頼書」が必要になります。下記記事を参考に書いて一緒に提出しましょう。

もし・・・

保険料の納付をうっかり忘れてしまったら、任意継続被保険者資格が喪失します。

僕も1回やってしまった・・・1回だけなら書類を提出すると資格を復活できます。下記記事に経験談を書いてるので、是非お読みください。

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④「健康保険・被扶養者届」欄へ記入

任意継続被保険者資格取得申出書の記入方法
記入する6項目

  1. 被扶養者の氏名・生年月日・性別
  2. 続柄(子・妻など)
  3. 職業(専業主婦・学生など)
  4. 年間収入(無い場合は0)
  5. 同居別居の別
  6. マイナンバー ※印刷後自署してください

僕の場合、子供2人を被扶養者に入れるので、①は子供の氏名・生年月日・性別を書きます。

②は「子」、③は「小学生と保育園」、④は「0」、⑤は「同居」、⑥は印刷後に子供のマイナンバーを自署しました。

被扶養者については「年齢・収入の有無・国内在住か国外在住」など状況により別途添付書類が必要な場合があります。

難しいので分からないときは、管轄する協会けんぽ支部に電話で確認するのをおすすめします。

⑤印刷して自署すれば完成

記入した「任意継続被保険者資格取得申出書」を印刷しましょう。

印刷した後は、忘れずに「氏名」「被扶養者のマイナンバー」を自署してくださいね。自署の場合、氏名欄の押し印必要ないですよ。

記入したPDFファイルを保存することもできるので、控用で持っておきたい方は保存しましょう。

任意継続被保険者資格取得申出書の保存方法

「Adobe Acrobat Reader DC」のバージョンにより操作パネルが異なると思いますが、左上に「保存ボタン」がありますよ。

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3.封筒に必要書類を入れて協会けんぽ支部へ郵送

てっち
「任意継続被保険者資格取得申出書」に記入した協会けんぽ支部へ郵送して完了だよ。

封筒に提出先の住所を書いて必要書類を入れて郵送しましょう。

各協会けんぽ支部の住所は、下記公式ホームページで確認しましょう。郵便番号・所在地住所・電話番号・FAX番号も載ってるので便利です!!

必要書類の最終確認

  • 任意継続被保険者資格取得申出書

基本的には上記のみの書類で大丈夫です。ただし、下記に該当する方は添付書類が増えますよ。

  • 被扶養者の証明に必要な書類(必要な方のみ)
  • 保険料口座振替希望の方は「口座振替依頼書」
任意継続被保険者資格取得申出書を郵送で送る

最後にポストに投函するか、郵便局に持って行って完了です!!

補足

とても大切な書類なので、郵便局で「簡易書留」にて郵送するのをおすすめします。

ポストに投函するのは楽ですが、紛失の恐れがあります。簡易書留だと送達過程が記録され、郵便追跡もできます。

万が一のとき、協会けんぽにも「送りました!!」と言える証拠も残りますよ。

※協会けんぽ支部が近くにある方は、窓口に直接持ち込んでも受付してくれますよ。

提出後しばらくすれば、本人1枚と被扶養者人数分の「健康保険被保険者証」が送付されます。

会社員時代と同じように使ってくださいね(^^)/

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まとめ

「任意継続被保険者資格取得申出書」の概要・記入方法・提出方法の説明いかがだったでしょうか?

会社を退職したときの健康保険は「任意継続被保険者」を是非検討してみてくださいね。

特に、定期的に病院などに通院している方は、早く手続きしないと医療費10割負担になり戻ってこなくなりますよ!!

協会けんぽホームページからダウンロードして、封筒に必要書類を入れ提出するだけなので簡単です。

一番気になる任意継続の保険料と国民健康保険の比較については、下記記事をお読みくださいね。

この記事が、あなたの役に立てば嬉しいです(^^)/

以上、「任意継続被保険者制度とは?メリットと手続き解説!!【被保険者資格取得申出書】」の記事でした。

 

任意継続について更に詳しく知りたい方は、下記記事もおすすめです。

会社を退職したり失業した方は、下記記事も参照ください。役に立てば幸いです。

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